最高裁判所第一小法廷 昭和49(あ)2044 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人安倍治夫の上告趣意のうち憲法三一条、三八条違反をいう点は、被告人に
対する勾留が必要かつやむを得ないものであつた旨の原判断に誤りがあるとは認め
がたいから、その前提を欠き、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張で
あつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五〇年二月二〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 団 藤 重 光
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